根本大塔

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納骨・永代供養のご案内

大切な人への思いを永久の供養として

檀信徒総供養塔「還源之塔」建立の御挨拶

 去る平成二十七年は高野山開創1200年に当る歳でございました。大師の高野山開創に当って鬼門鎮護の為五大堂を設けられたことを起こりとする当院にとっては、同時に当院草創1200年の吉辰にもあたります。 これを記念して大玄関建設、檀信徒総供養塔建立、本堂大改修を大きな柱として記念事業を推進して参りました。

有難いことに多くの皆様のご扶翼を得て、開創大法会の折には大玄関が落成し、次いで、ようやく令和3年には御陰様で念願でありました檀信徒総供養塔「還源之塔(げんげんのとう)」が奥之院聖域中に完成致しました。

「還源之塔(げんげんのとう)」は、近年敢えてお墓を設けられない選択をされる方々も多くいらっしゃる現状を鑑み、その場合でもご先祖や大切な方々への思いを形にされたい信心の方のために、総供養・合同の形式ではございますが納骨、埋葬の地として永遠の供養を申し上げるべく、大師のみ教えに基づいて功徳甚大なる尊い五輪塔を建立いたしましたものです。

本尊不動尊御縁日であり天赦の吉祥日に開眼法会を行い、次いで昨秋、大師将来の「宿曜経」に説く吉祥日「金剛峯日」には多くの法縁の浄侶に御出仕願って殊に精霊供養において功徳甚深と伝わる厳儀、「光明真言土砂加持法会」を執行致しました次第です。

御縁の皆さまがた各家の累代聖霊にその甚深なる勝益に預って頂けたものと有難く存じ居りますと共に今後も納骨の聖霊に限りない功徳を回向出来ますこと誠に嬉しく存じ居ります。

この還源之塔に亡き大切な方の御遺骨を埋葬され、大師の加持力を受け、その菩提を永遠に弔うことを希望されます方には、下記の規約に基づいて納骨の御申込を頂戴いたします。またご案内並びに申込用紙をお手元にお送り申し上げることも出来ますので、お電話(0736-56-2106)にてお問合せ頂ければ有難く存じます。

合掌 

高野山別格本山明王院永代供養塔「還源之塔」規約

第一条 (目的・名称) 高野山別格本山明王院は弘法大師の誓願に則り一切の衆生を廣く利済し、その菩提を永く弔うことを目的とし永代供養塔(明王院・平等院有縁無縁精霊供養塔)を建立し、これを「還源之塔」(げんげんのとう)と呼称します。

第二条 (管理者) 還源之塔は宗教法人明王院がこれを管理します。

第三条 (埋・納骨の資格) 還源之塔は高祖弘法大師のみ教えに基づいて有縁、無縁の精霊に供養を為す場であって、弘法大師を尊崇するものはみな宗教・宗派を問わず、埋・納骨することができます。なお、本規約では埋・納骨申込人を利用者あるいは施主、一般の埋葬にあたる全身の遺骨を納め埋めることを埋骨、一部の遺骨のみを納めることを納骨と規定します。

第四条 (埋・納骨の条件)

1. 人骨以外のものを埋・納骨することはできません。

2. 埋・納骨は管理者の承諾と立ち会いを得た場合に限ります。

3. 還源之塔に埋・納骨した遺骨は理由の如何を問わず取り出すことはできません。

4. 埋骨の場合は自治体発行の埋葬許可証あるいは火葬証明書(コピー可)をご提出願います。

第五条 (埋・納骨の方法) 還源之塔に埋・納骨する時は、遺骨を清浄な布袋に移し替え読経供養の上、お納めいたします。骨壺の処分費用は別に定めさせていただきます。

第六条 (一時納骨) 還源之塔に埋・納骨する前に、一定期間(最長十年)明王院本堂にて祀ることができます。この場合の供養料は別途定めさせていただきます。

第七条 (埋・納骨の手続き)

1. 遺骨を埋・納骨しようとする者は、所定の書面に署名の上宗教法人明王院に提出願います。また、埋・納骨が改葬によるものである場合、本規約第四条に準じて改葬許可証を添付してください。

2. 還源之塔の利用にあたっての永代供養料は本規約に別紙として定めます。

3. 管理者は利用者・施主に「埋・納骨の証」を発行いたします。

第八条 (埋・納骨霊位の登録) 管理者は埋・納骨霊位および施主を過去帳に記載し、永代に供養すると共にその記録を保管いたします。

第九条  (祭祀・供養の方法)

1. 祭祀・供養は管理者が高祖弘法大師のみ教えと真言密教の教義、作法にのっとって行うものといたします。

2. 異なる宗教・宗派による方法での祭祀・供養はできません。

3. 管理者は埋・納骨された霊位を日々鄭重かつ永代に供養し、春秋の彼岸と盆には墓前法会を行います。

第十条  (生前申込)

1. 生前に永代供養料の全額あるいは一部を納めることにより、埋・納骨を予約することができます。

2. 生前申込の場合は、その遺志を適切に遺族あるいは代理人等に伝え置き願います。

3. 生前申込者には「永代供養生前申込証文」を発行するものといたします。

第十一条  (不可抗力による事故の責任) 還源之塔において発生した、自然災害や第三者による損害、事故、盗難など不可抗力による事故については管理者にその責任を問えません。原状回復は管理者・利用者双方の寄進によって早期に実施するものといたします。

第十二条  (定めの無い事柄) 本規約に定めの無い事柄については、関係諸法令及び当院墓所管理規定並びに総本山金剛峯寺の定める奥之院規約に則って適切に処理するものといたします。

付則 1. 本規約は令和三年十月三日甘露日より施行いたします。

明王院永代供養塔「還源之塔」規約(別紙)

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